吹田市で解体工事をお考えの皆様、こんにちは!
いつもお世話になっております。
吹田市の解体業者 株式会社アールディーです!
今回は工事を施工する際の住民様への説明範囲と内容についてご解説いたします。
良好な近隣関係と健全な生活環境を保全することを目的として、工事が行われる際に、周辺住民の皆さまに工事内容が確実に周知されるように、住民説明の方法や解体工事の内容をお知らせする標識の設置等について、新たなルールを定めるため、吹田市環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)が平成29年(2017年)9月1日に改正施行されました。
それまで、条例では、特定建設作業※1を伴う建設工事(以下「特定工事」という。)の受注者が周辺住民に工事の内容等を説明することとしていましたが、条例改正後は、特定工事の発注者※2が工事の内容等を説明し、特定工事のうち、解体工事を行う場合は、工事の内容をお知らせする標識を設置することとしました。また、大規模な解体工事を行う場合は、説明会を実施することとし、その実施結果の報告を市に行うこととしました。
説明範囲
説明範囲は、解体工事とそれ以外の特定工事でその範囲が異なります。
解体工事の場合は、下記の1、2いずれか広い範囲が説明範囲です。
- 工事区域の境界線からの水平距離が解体する建築物の高さに相当する距離の2倍の範囲
- 工事区域の境界線からの水平距離が20メートルの範囲
解体工事以外の特定工事の場合は、工事区域の境界線からの水平距離が20メートルの範囲が説明範囲です。

説明方法
説明方法は、説明会の開催又は戸別訪問による説明です。
ただし、工事区域の面積が1,000平方メートル以上の高さが10メートルを超える建築物を解体する場合は、説明会を実施しなければなりません。
説明内容
説明内容は下記の事項を説明して下さい。
- 工事の名称・場所
- 工事の発注者・受注者の氏名・連絡先
- 工事の現場責任者の氏名・連絡先
- 工事の作業内容
- 工事の工程
- 工事の開始時刻・終了時刻
- 騒音・振動・粉じん等の防止方法
- 工事関係車両の通行経路
- その他必要な事項(石綿(アスベスト)含有建築材料の使用の有無 等)
標識の設置について
解体工事の発注者は、事前に工事の内容を表示した標識を、工事区域の外部から見やすい場所に設置しなければなりません。
条例では、標識の設置期間及び標識の内容について定めています。
設置期間
解体工事の規模によって設置期間が異なります。
- 工事区域の面積が1,000平方メートル以上の高さが10メートルを超える建築物を解体する場合は、工事開始の少なくとも30日前から工事の完了日まで
- 1.以外の解体工事の場合は、工事開始の少なくとも7日前から工事の完了日まで
標識の内容
標識の様式は条例で定められています。下記の事項を表示して下さい。手引きの記入例(14ページ)を参考に、記入漏れがないようにして下さい。
- 工事の名称・場所
- 工事の発注者・受注者の氏名・連絡先
- 工事の予定期間
- 工事に関する問い合わせ先

詳細は吹田市役所HPにて詳しく記載されております
工事を施工する際の住民への周知(吹田市環境の保全等に関する条例)|吹田市公式ウェブサイト (city.suita.osaka.jp)
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