お知らせ

大阪市 解体工事 補助金で200万円!?(重点対策地区)

この度は数ある業者の中から弊社ブログをご覧いただきありがとうございます!

吹田市で解体工事や舗装工事で活動しております 株式会社アールディー です!

 

今回は「狭あい道路沿道老朽住宅除去促進制度」重点対策地区についてお話いたします。

 

重点対策地区の場合

幅員が6m未満の道路に面する敷地等に昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅

  • ・それぞれ決められた建築年次以前に建てられた部分のみが補助対象です。建築年次は固定資産(家屋)評価証明書で確認します。
  • ・店舗や事務所等との併用住宅の場合は、床面積合計の1/2以上が住宅の用に供されている必要があります。
  • ・複数の道路に面する敷地の場合、狭い方の道路が要件を満たしていれば補助対象となります。
  • ・賃貸住宅の場合、入居者の同意が得られたものに限ります。

 

対象地域(特に優先的な取り組みが必要な密集住宅市街地)福島区・城東区・東成区・東住吉区・天王寺区・阿倍野区・西成区・生野区・生野区南部地区
※注意:区内全域ではなく、下記の優先地区が対象となります。

 

 

補助率

「解体および整地に要する費用(契約金額)」と「大阪市が定める額」の低い方の2/3以内

※戸建住宅:17,000円/平方メートル、集合住宅:15,000円/平方メートル

 

補助限度額

  • 戸建て住宅の場合・・・100万円/棟
    集合住宅の場合・・・200万円/棟

    • ・長屋等の一部解体における限度額は100万円/棟になります。
    • ・補助金額については、予算の範囲内の額になります。

 

補助金額・家賃補助・対象地域・注意点等、分かりやすく説明してあります。

 

大阪市の補助金制度について詳しくはこちら

 

 

 

弊社では補助金についてのコンサルティング業務なども行っております。

お気軽にお問合せくださいませ!

補助金制度を活用して、お得に解体しましょう!

解体工事や舗装工事のご依頼は是非アールディーにお任せください!!

お客様と、とことん向き合います!!

 

長年にわたり土木解体舗装工事に携わり、豊富な経験と知識を持つ、現場を熟知した弊社アールディースタッフによる

安心と信頼の施工で地域に貢献いたします。

 

吹田市のみならず近畿一円にて解体工事や舗装工事対応しております!

解体工事や舗装工事は是非、株式会社アールディーにお任せください!

 

無料見積から施工完了まで迅速に対応致します!

舗装工事は是非弊社にお任せください!!

 

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大阪市 解体工事 こんな補助金があるのをご存じですか?(対策地区)

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今回は大阪市にて最大200万円!?の補助金についてお話いたします。

 

なんとなくだけど、自治体から解体工事の補助金出るのを知っておられる方は多いのではないでしょうか?

解体工事の補助金の中でも、あまり知られていない補助金があるのをご存知でしょうか?

 

それがこちらになります↓

 

「狭あい道路沿道老朽住宅除去促進制度」という制度です。

 

こちらの制度とは

特に優先的な取り組みが必要な密集住宅市街地内において、幅員4m未満の狭い道路(狭隘道路)に面する敷地等において、

昭和25年以前に建築された木造住宅を除却する場合に除却に要する費用の一部を補助していただけます。

 

対策地区の場合

幅員が4m未満の道路に面する敷地等(注1)昭和25年以前に建てられた木造住宅
(注1)次のいずれかに該当する敷地

 

対象地域(特に優先的な取り組みが必要な密集住宅市街地)福島区・城東区・東成区・東住吉区・天王寺区・阿倍野区・西成区・生野区・生野区南部地区
※注意:区内全域ではなく、下記の優先地区が対象となります。

 

 

補助率

「解体および整地に要する費用(契約金額)」と「大阪市が定める額」の低い方の1/2以内

※戸建住宅:17,000円/平方メートル、集合住宅:15,000円/平方メートル

 

補助限度額

戸建て住宅の場合・・・75万円/棟
集合住宅の場合・・・150万円/棟

  • 長屋等の一部解体における限度額は75万円/棟になります。
  • 補助金額については、予算の範囲内の額になります。

 

補助金額・家賃補助・対象地域・注意点等、分かりやすく説明してあります。

 

大阪市の補助金制度について詳しくはこちら

 

次回は重点対策地区について投稿致します!

 

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大阪 舗装工事 大阪市旭区中宮 月極駐車場舗装工事 100㎡

大阪 舗装工事 大阪市旭区中宮 月極駐車場舗装工事 100㎡

 

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吹田市の舗装業者 株式会社アールディー です!

 

今回もホームページからお問い合わせ頂きまして、3台駐車することができる月極駐車場舗装工事を完工させていただきました。

 

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⇓ 完工後

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⇓ before

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⇓ 途中経過

 

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⇓ after

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安心と信頼の施工で立派なアスファルト舗装が完成いたしました!

 

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大阪 解体 空き家解体によるメリット・デメリット

大阪 解体 空き家解体によるメリット・デメリットについて考えてみましょう。

 

家屋解体・建物解体のメリットとは

①建物が倒壊する危険を未然に防ぐことが出来ます.。
木造家屋が多く存在する日本において、人が住まなくなり老朽化が進んでしまった家屋を放っておけば、倒壊の危険性が高まります。例えば強い雨や強い風の影響を受け建物が崩れる危険性があります。そこに通行人がいれば怪我などの被害を与えてしまいます。また侵入者による放火で近隣住民へ重大な被害を及ぼすことにも繋がります。

そうなる前に建物を解体し、危険を未然に防ぐという対策をとることも重要です。

②売却しやすくなります。
経済的価値がほぼない住宅(空き家・老朽化の激しい家屋)が建つ土地のことを「古家付き土地」と言います。古家付き土地は、古家の解体費用が別途かかることから、更地よりも土地の価格を下げて販売されてしまうことが一般的です。古い建物を解体し更地にしてから売りに出す方がスムーズに売却しやすく、買い手にとっても購入しやすくなります。

③空き家の管理費用や手間がなくなります。
持ち主は空き家であっても安全対策や不法侵入対策のため、定期的に管理を行う必要があります。例えば、湿気対策のため通気を行ったり、雑草の除去、外壁の状態確認、近隣への影響も確かめる必要があります。管理・手間を怠り空き家を放置すると、罰金が科せられたり、特定空家に指定され固定資産税の優遇が無くなり納める税金が4倍になってしまう可能性も出てきます。解体をしていれば、そのような管理や心配もなくなります。

 

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家屋解体・建物解体のデメリットとは

①解体の費用がかかります。
売却前の解体費用は、土地や建物の持ち主の負担となります。解体費用は建物の場所や規模、請負会社によって異なります。近隣への配慮も重要となるので、安さよりも安全で確実な作業を行える業者選びも重要です。

②税金が高くなります。
建物を解体し空き地などの更地となった場合、評価額がそのまま課税標準額となるため、固定資産税や都市計画税の軽減措置が受けられず、税金は高くなります。しかし自治体によっては解体にかかる補助金制度があるので、危険なまま放置するよりも解体し安心できる環境にするのも、持ち主にとってメリットになるのではないでしょうか。

 

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大阪 舗装工事 枚方市長尾家具町 三井リパーク駐車場舗装補修工事

ブログをご覧いただきありがとうございますshine.gif

 

日に日に春の気配がしてきて暖かい日が多くなり、

外に出るのも楽しい季節になってきましたねcherryblossom.gifcherryblossom.gifcherryblossom.gif

 

さて、ご依頼いただいた舗装工事が完工を迎えたのでご紹介したいと思います。

 

案件場所 :枚方市長尾家具町

ご依頼内容:外構ブロック積 CB100 3段積 24m 舗装補修 35m2

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Before↓↓↓

 

隣地のRCマンション解体工事に伴う

土止めとしてのブロック及び三井のリパーク様の舗装補修工事を施工させていただきました。

 

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途中経過↓↓↓

After↓↓↓

 

長年にわたり土木舗装工事に携わり、豊富な経験と知識を持つ、現場を熟知した弊社アールディー舗装班スタッフによる

安心と信頼の施工で立派な駐車場補修工事が完成いたしました!

 

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解体 大阪府八尾市 軽量鉄骨2階建て家屋解体工事

解体 大阪府八尾市 軽量鉄骨2階建て家屋解体工事

 

弊社HPからのご依頼の軽量鉄骨二階建て家屋解体工事になります。

この度は数ある業者の中から弊社をお選びいただきまして誠にありがとうございますdiamond.gif

近隣様からへのクレームもなく、安全第一で施工致しました。

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解体工事のご用命は 是非株式会社アールディーにお任せください!

 

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大阪 吹田 舗装工事 豊中市上野東 月極駐車場舗装工事

大阪 吹田 舗装工事 豊中市上野東 月極駐車場舗装工事

 

吹田市で舗装工事をお考えの皆様、こんにちは!

いつもお世話になっております!

吹田市の 舗装業者 株式会社アールディー です!

 

今回もホームページからお問い合わせ頂きまして、

一軒家が3軒あった土地に月極駐車場を運営されたいとのご要望があり

家屋3軒を解体後、11台分停めることが出来る月極駐車場を施工させて頂きました。

既存の側溝が劣化していたので新しく側溝を設けまして、境界部にはブロックとメッシュフェンスを

設置いたしました。

解体跡とゆうこともありしっかりセメント地盤改良もしております!

側溝にはしっかりグレーチングを設置しましてボルトナットで連結しております!

 

長年にわたり土木舗装工事に携わり、豊富な経験と知識を持つ、現場を熟知した弊社アールディー舗装班スタッフによる

安心と信頼の施工で立派な駐車場が完成いたしました!

 

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大阪 解体工事 吹田 解体工事に伴う住民様への説明範囲について

吹田市で解体工事をお考えの皆様、こんにちは!

いつもお世話になっております。

吹田市の解体業者 株式会社アールディーです!

 

今回は工事を施工する際の住民様への説明範囲と内容についてご解説いたします。

 

良好な近隣関係と健全な生活環境を保全することを目的として、工事が行われる際に、周辺住民の皆さまに工事内容が確実に周知されるように、住民説明の方法や解体工事の内容をお知らせする標識の設置等について、新たなルールを定めるため、吹田市環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)が平成29年(2017年)9月1日に改正施行されました。

それまで、条例では、特定建設作業※1を伴う建設工事(以下「特定工事」という。)の受注者が周辺住民に工事の内容等を説明することとしていましたが、条例改正後は、特定工事の発注者※2が工事の内容等を説明し、特定工事のうち、解体工事を行う場合は、工事の内容をお知らせする標識を設置することとしました。また、大規模な解体工事を行う場合は、説明会を実施することとし、その実施結果の報告を市に行うこととしました。

 

説明範囲

 

説明範囲は、解体工事とそれ以外の特定工事でその範囲が異なります。

解体工事の場合は、下記の1、2いずれか広い範囲が説明範囲です。

  1. 工事区域の境界線からの水平距離が解体する建築物の高さに相当する距離の2倍の範囲
  2. 工事区域の境界線からの水平距離が20メートルの範囲

解体工事以外の特定工事の場合は、工事区域の境界線からの水平距離が20メートルの範囲が説明範囲です。

イラスト:説明範囲図
図1 説明範囲図

説明方法

説明方法は、説明会の開催又は戸別訪問による説明です。
ただし、工事区域の面積が1,000平方メートル以上の高さが10メートルを超える建築物を解体する場合は、説明会を実施しなければなりません。

説明内容

説明内容は下記の事項を説明して下さい。

  • 工事の名称・場所
  • 工事の発注者・受注者の氏名・連絡先
  • 工事の現場責任者の氏名・連絡先
  • 工事の作業内容
  • 工事の工程
  • 工事の開始時刻・終了時刻
  • 騒音・振動・粉じん等の防止方法
  • 工事関係車両の通行経路
  • その他必要な事項(石綿(アスベスト)含有建築材料の使用の有無 等)

標識の設置について

解体工事の発注者は、事前に工事の内容を表示した標識を、工事区域の外部から見やすい場所に設置しなければなりません。
条例では、標識の設置期間及び標識の内容について定めています。

 

設置期間

解体工事の規模によって設置期間が異なります。

  1. 工事区域の面積が1,000平方メートル以上高さが10メートルを超える建築物を解体する場合は、工事開始の少なくとも30日前から工事の完了日まで
  2. 1.以外の解体工事の場合は、工事開始の少なくとも7日前から工事の完了日まで

標識の内容

標識の様式は条例で定められています。下記の事項を表示して下さい。手引きの記入例(14ページ)を参考に、記入漏れがないようにして下さい。

  • 工事の名称・場所
  • 工事の発注者・受注者の氏名・連絡先
  • 工事の予定期間
  • 工事に関する問い合わせ先
イラスト:標識の記入例

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細は吹田市役所HPにて詳しく記載されております

工事を施工する際の住民への周知(吹田市環境の保全等に関する条例)|吹田市公式ウェブサイト (city.suita.osaka.jp)

 

本日も株式会社アールディーブログをご閲覧頂きましてありがとうございました!!

 

大阪府だけではなく近畿一円解体工事をしておりますので、工事が必要の場合は

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大阪 解体工事 吹田 相続に伴う空き家の固定資産税について

吹田市で解体工事をお考えの皆様、こんにちは!

いつもお世話になっております。

吹田市の解体業者 株式会社アールディーです!

 

今回は相続に伴う空き家にかかる固定資産税について解説していきます。

 

親族が亡くなった際に、実家を相続する人は多いと思います。しかし、すでに別の場所に家を構えていると、わざわざ実家に住みかえるという人はそう多くはいないのではないでしょうか。その場合、実家は空き家になってしまいます。
相続した空き家は、そこに住んでいなくても土地と家屋に固定資産税が課税されます。
さらに、相続するときには相続税も課税されます。

人が住んでいる家については税制上の優遇があるのですが、空き家ではその優遇が受けられずに税金が割高になってしまいます。
今回は相続した空き家にかかわる固定資産税の取り扱いや相続税について詳しく解説していきます。

 

固定資産税

固定資産税というのは、「固定資産」とされる土地や家屋、償却資産などに対してかかる税金です。

また市街化区域に指定されている場所であれば、さらに都市計画税という税金も併せて課税されることになります。
固定資産税と都市計画税は、土地や家屋の評価額(固定資産税評価額)に税率をかけて求めます。
空き家になった実家の固定資産税は、相続人の負担となるのです。

 

固定資産税の住宅用地の特例

固定資産税と都市計画税は、固定資産税評価額に税率をかけて求めますが、
住宅やアパートなど、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、特例措置があり、税金が軽減されています。

住宅用地であれば課税標準を3分の1に減額するほか、特に200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)に対する課税標準は6分の1に減額することとされています。
課税標準は通常であれば固定資産税評価額ですが、住宅用地であればこれが減額され税額が減少するのです。

 

区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) 6分の1 3分の1
一般住宅用地(200㎡を超える部分) 3分の1 3分の2

なお、アパート・マンション等の場合は、戸数×200㎡以下の部分が小規模住宅用地となります。

 

住宅用地の特例

空き家についても、構造上住宅と認められ、かつ居住用以外の用途に使用されていないと認められる場合には、住宅用地の特例は適用可能です。
つまり、空き家になっていても壊さずに放置していた方が固定資産税・都市計画税は有利ということになります。
そのため、壊さずに放置されてしまっている空き家が増えているのです。

空き家が放置されれば、倒壊や火災、あるいは不衛生により周辺環境への悪影響が生じてしまいます。

2015年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、空き家の固定資産税の取り扱いが変わり、「特定空き家」に指定された場合は住宅用地の特例を受けられないことになりました。

特定空き家

国土交通省が示す基本方針には、以下の4項目を挙げています。
このような管理状態が悪い空き家は、自治体によって「特定空き家に」指定されてしまいます。

 

倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
→建物の破損や不朽、門や看板などの崩壊の危険性の恐れがある状態。

 

著しく衛生上有害となるおそれのある状態
→汚物の異臭、ゴミの放置による害獣などが繁殖し衛生上有害となる恐れのある状態

 

適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
→建物に汚物や落書き、立ち木の繁殖、既存の景観に関するルールに著しく適合していない状態。

 

その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
→立木が近隣に散乱、動物の鳴き声や糞尿の臭気、不審者の侵入や雪落の危険性など近隣住民の生活に悪影響を及ぼしている状態。

指定された後、空き家の状況の改善がなされれば、特定空き家の指定は解除されます。
所定の期間内での改善を怠ると、その空き家は住宅用地の特例が適用されないことになり、

今まで1/6に減額されていた土地の固定資産税は原則通りの金額になります。つまりこれまでの負担の最大6倍になってしまうのです。
したがって、相続した空き家は「特定空き家」に指定されないように適切に管理することが重要なのです。

 

空き家を放置することは固定資産税や相続税などの税金面で不利になります。
空き家を放置し、特定空き家に指定されてしまえば固定資産税が跳ね上がってしまいますし、空き家のまま相続が発生してしまえば、相続税の計算上も特例が適用されず不利になってしまうのです。
したがって、空き家はそのまま放置するのでは無く、
税制面で不利にならないような管理や活用を検討するをしましょう。

 

本日も株式会社アールディーブログをご閲覧頂きましてありがとうございました!!

 

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大阪 解体工事 吹田 解体工事の流れについて!

吹田市で解体工事をお考えの皆様、こんにちは!

いつもお世話になっております。

吹田市の解体業者 株式会社アールディーです!

 

今回は一軒家解体工事の流れについて解説していこうと思います。

 

解体工事とは建物を解体し、更地にする工事のことを言います。

豪快に壊していくイメージがあるかもしれませんが、実際は建物を安全に解体するため調整されたスケジュールの元、

慎重に工事を進めています。

解体工事で出た廃棄物は産業廃棄物処理場へ搬出するため、リサイクル出来るように細かく分別します。

 

では、工事の流れについて解説していきたいと思います。

 

1. 電気・水道・ガスの停止

解体工事を始める前に、ライフラインを停止して配線や水道管の撤去を行います。

ライフライン停止については、各企業様に連絡し停止してもらいます。

 

2.不用品の撤去

不用品とは、解体する物件の中に残っている物「家具、家電、衣類やその他生活用品」の事です。

 

3.内装解体

部屋の壁や天井や床の解体をします。

この時に並行して養生ようの仮設足場を組み立てます。

仮設足場は近隣住民さんに騒音や粉塵などでご迷惑をおかけしないために設置しています。

 

4.瓦屋根の解体

分別できるように瓦を搬出してから屋根を解体していきます。

 

5.重機での建屋解体

建物の柱・梁・外壁を重機で解体します

重機は主にショベルカー(バックホウ)を使用し、専用のアタッチメントを装着し丁寧に解体していきます。

 

6.基礎解体

建物の解体が終わったらコンクリート基礎が出できます。

残った基礎を斫り機やショベルカー(バックホウ)で解体します。

 

7.整地

土だけとなった土地を人力と重機で整地します。

整地作業は地面を均すだけでなく、地中に埋まっている物がないかを確認する作業でもあります。

 

8.完了

整地の完了後、重機や廃材の後片付けをすれば解体工事の全行程は終了です。

 

以上が解体工事の大まかな流れとなります。

建物は色々な建材が使われているため、解体廃棄物も沢山出ますが、

この廃棄物も適切に処理するのが私達解体屋の仕事になります。

建材ごとに廃棄物を分け、廃棄物処理法に従って処理を行います。

 

本日も株式会社アールディーブログをご閲覧頂きましてありがとうございました!!

 

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